道場生会員規約

第一章 総則


第1条【名称】

本会は、名称を龍玄舘と称する。
 

第2条【所在地】

本会は、山形県山形市北山形2丁目5-41に主な事務局となる本部道場を置く。
 

第3条【目的】

本会は、空手拳法の修行を通じて人格の陶治と心身の鍛練、及び青少年の健全育成をはかり、社会に貢献することを目的とする。
 

第4条【活動】

本会は、前条の目的を達成する為下記の活動を行う。

  1. 龍玄舘の普及、発展を図ること
  2. 連盟公認の級位・段位を取得すること。
  3. その他、空手道に関する一切の活動。

 
 

第二章 会員


第5条【会員資格】

会員は、道場の趣旨に賛同し道場代表者が承認した者とする。
 

第6条【会費等】

会員は、下記の各項により料金表に定められた費用支払わなければならない。

  1. 月会費は、前納制とし会員が指定する銀行口座より引き落しとする。
  2. 月会費は、道場施設利用や道場稽古出席の有無にかかわらず毎月納入するものとする。
  3. 登録費は、5.000円(税別)1年更新とする。①2014年12月以前に入会している会員は、毎年3月の振替日に、年間登録費を毎年納入すること。②2015年1月以降入会の会員は、毎年入会月に年間登録費を毎年納入すること。※但し、家計を共にする家族が複数会員の場合、登録費は一人分のみ納めれば全員分の登録を更新する。
  4. 会費を滞納した場合、手続きにかかる事務手数料として一回 800円(税別)を徴収する。
  5. 入会金、会費、年間登録料など納入された全ての費用は、いかなる場合も一切返還をしない。

 
 

第三章 入会 ・ 休会 ・ 退会


第7条【入会手続き】

入会者は、本会が定める誓約書に署名し、諸費用を納入した時点で会員資格を得る。
 

第8条【休会】

会員が長期間(2ヶ月以上)欠席をする場合は、来館の上、所定の休会届を提出すれば休会できる。

  1. 当月末日までに休会届を提出した場合、翌月振替分から月会費が免除となり休会費として月/1,500円(税別)を納めるものとする。

 

第9条【退会】

会員が退会する場合は、当月末日までに来館の上、所定の退会届を提出すれば翌月に退会となる。

  1. 電話、郵送等による退会手続きは一切できない。

 

第10条【会員資格の停止と除名】

道場代表者である伊藤颯海は、会員が下記のいずれかに該当した場合、会員資格の一時停止(禁足)又は、除名(破門)にすることができる。

  1. 伊藤道場の名誉や信用を毀損する行為、若しくは道場の秩序を著しく乱した場合。
  2. 会費等、諸費用の支払いを1回でも滞納した場合。
  3. 道場役員が協議し道場代表者である伊藤颯海が処分に該当すると判断した場合。

 
 

第四章 道場の利用 


第11条【責任事項】

会員は、道場の利用に際し自己の責に帰すべき事由より、道場または第三者に対して損害を与えた場合は、賠償責任を負うものとする。
 

第12条【危険負担】

会員は、自己の責任と自己の危険負担において道場を利用するものとする。

  1. 本会は、会員の道場利用に際し生じた傷害、盗難等の人的物的事故について一切責任を負わない。※スポーツ保険の加入を義務付けます。

 
 

第五章 肖像権と個人情報の取扱い


第13条【会員の肖像権】

会員の肖像権はすべて伊藤道場に帰属する。

  1. 稽古・大会・昇級昇段審査・研修会・その他、伊藤道場に関係するすべての行事で撮影した写真、映像、氏名がホームページ、新聞、テレビ、雑誌などに掲載・放映される場合がある。
  2. 退会後も道場在籍時のすべての肖像権は伊藤道場に帰属する。
  3. 個人情報保護については 個人情報保護 のページを参照。

 
 

第六章 その他


第14条【変更事項】

会員は住所、連絡先または口座番号等、入会誓約書の記載事項に変更があった場合は、すみやかに届け出なければならない。
 

第15条【細則】

本規約の変更や追加、会費など諸料金の改定、規約に定めのない事項が発生した場合は、必要に応じ役員が協議を行い、道場代表者である伊藤颯海が決定する。

  1. その効力はすべての会員におよび絶対である。
  2. 本会則は、1996年4月1日より施行する。

  

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |